愛知県名古屋駅前の弁護士 相続・遺産分割・遺言・相続放棄の法律相談

電話予約は052-587-3555

メールでの予約はこちら

相続・遺言コラム

親族が相続放棄したか調査できますか?

2009/12/21

たとえば[祖父]-[親]-[子]という関係において[親]が死亡した場合、被相続人([親])の財産を相続するのは、第一順位の相続人である[子]です。

第二順位の相続人である[祖父]は、[子]が既に死亡していたり、相続放棄したような場合に相続人となります。

このように、第二順位の法定相続人(直系尊属)と第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)は、先順位の相続人が相続放棄したことによって相続人となる場合があります。こうした場合に全員が相続放棄を行うためには、まず第一順位の相続人が相続放棄を行い、それが完了したあとで第二順位、第三順位と順番に放棄の申述をしていくことになります。

第二順位の相続人が相続放棄の申述をする場合、第一順位の相続人が相続放棄したことが大前提であり、第一順位の相続人が相続放棄をしたという証明書を添付して、相続放棄の申立をすることが一般的です。では、先順位の相続人が相続放棄したかどうかが確認できない場合、上の例で言えば、[子]と疎遠な関係にある[祖父]が、[子]の相続放棄申述の有無を確認することができないような場合、どのようにすればよいでしょうか。

こうした場合、後順位の相続人は、家庭裁判所に対して、先順位相続人の相続放棄または限定承認の有無について照会をかけることができます。適正に照会手続が取られると、裁判所から放棄申述の有無についての回答が届きますから、先順位者が相続放棄したことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすればよいわけです。

当事務所では、こうした相続放棄の有無に関する照会や、相続関係の調査に必要な戸籍の取り寄せなどについても、相続放棄のための業務として一環して行っておりますので、まずはお問い合わせ頂ければと思います。

カテゴリー: 相続放棄 · 相続調査



清水綜合法律事務所-Shimizu law office- 名古屋市中村区名駅3-26-19 電話予約は052-587-35555 メールでの予約はこちら

ページトップへ

| HOME | 遺産分割 | 遺言 | 相続放棄 | 弁護士費用 | 周辺地図 | 弁護士ブログ | 個人情報保護方針 |

愛知県名古屋駅前の弁護士 相続・遺産分割・遺言・相続放棄の法律相談 運営:弁護士 清水 加奈美