配偶者(夫からみた妻、妻からみた夫)は常に相続人となります。またこういったケースでは、妻以外に誰が生存しているかで妻の法定相続分も変わってきます。
■子が1人生存している場合
子は第一順位の法定相続人です。
子が一人いた場合には、妻の法定相続分が2分の1ですから、残った2分の1が子の法定相続分となり、妻子で半分ずつ分け合うかたちになります。
■子が2人生存している場合
子が2人(たとえば兄弟)の場合には、妻が2分の1の法定相続分を持っていますから、残された2分の1を2人の子で分け合うかたちになります。そこで、
・妻が2分の1
・子の一人(兄)が4分の1
・子の一人(弟)が4分の1
という法定相続分となります。
■子はなく、夫の両親と夫の兄弟が生存している場合
直系尊属(親や祖父母)は第二順位の法定相続人です。
兄弟姉妹は第三順位の法定相続人です。
配偶者(妻)は常に相続人ですが、第一順位の法定相続人である子がいない場合、第二順位である両親が法定相続人となります。
※第二順位がいる場合、第三順位は法定相続人とはなりません。
先程のように子がいるケースでは配偶者の法定相続分は2分の1でしたが、今回のようなケースですと配偶者の法定相続分はさらに増え、3分の2となります。そこで、残った3分の1を夫の両親が半分ずつ分け合う形となります。よって
・妻が3分の2
・親(父)が6分の1
・親(母)が6分の1
という法定相続分になります。
■子はなく、夫の両親も亡く、夫の兄弟が2名生存している場合
被相続人に子がおらず、両親(直系尊属)も既に亡くなっているような場合には、第三順位の法定相続人である兄弟姉妹が法定相続人となってきます。
配偶者(妻)は常に相続人ですが、今回のようなケースですと配偶者の法定相続分はさらに増え、4分の3となります。そこで、残った4分の1を夫の兄弟が半分ずつ分け合う形となります。よって
・配偶者が4分の3
・兄弟(兄)が8分の1
・兄弟(弟)が8分の1
という法定相続分となります。