代襲相続とは、本来相続人となるべき者が既に亡くなっているなどの場合に、その直系卑属が同じ立場に成り代わって(代襲して)相続をすることです。
例えば「祖父-父-息子」という三代の関係において、祖父が亡くなった時点で既に父が他界していたような場合、息子が父を代襲して祖父を相続します。
息子は父の立場を代襲しているわけですから、父が有していた法定相続分と同じ相続分を有することになるのです。
なお、代襲相続については注意すべきことがいくつかあります。
1 代襲できるのは甥・姪まで
・【兄】
・【弟】-【子】-【孫】
上記のような兄弟関係において、兄が妻子なく死亡し、兄弟の両親も既に他界しているような場合、第三順位の法定相続人である弟が相続人となります。
この弟も既に他界していた場合には、その子(兄から見ると甥)は代襲相続できるということになります。
しかし、甥の子(上の表でいう孫)は代襲相続できず、法定相続人とはなれません。
2 死亡以外の原因でも代襲可能
代襲相続が起こる原因は中間者の死亡だけではありません。
被相続人に対する暴力や侮辱などを原因として相続資格を失わせる“排除”、被相続人の生命や遺言行為への侵害を原因として相続資格を失わせる“相続欠格”などによっても代襲は起こります。したがって「祖父-父-息子」という三代の関係において、父が祖父に排除され相続資格を失っている場合でも、息子は祖父の法定相続人となることができます。
なお、父が相続放棄した場合は息子は祖父を代襲相続せず、相続をしませんので注意が必要です。