相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになりますが、被相続人(亡くなった人)の加入していた生命保険金を受け取ることもできなくなってしまうのでしょうか。
これは保険契約の内容により結果が異なってくる事柄なので、まず生命保険金の受取人が誰になっているかを確認する必要があります。
◎事例1 被相続人(亡くなった人)が受取人の場合
この場合、被相続人名義の預金や債権と同様、生命保険金請求権も相続財産の一部となります。そこで、相続放棄をした場合には最初から相続人でなかったことになりますから、生命保険金を受け取ることはできません。
◎事例2 相続人が受取人の場合
夫が自分名義の生命保険について、保険金の受取人を妻に指定していたような場合です。
この場合、妻は相続の効果ではなく、生命保険契約の効果として生命保険金を受け取ることになります。生命保険金請求権は、そもそも夫の相続財産とは別のものですから、妻は相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。
このように、相続人が保険金受取人に指定されている場合であれば、被相続人が負っていた債務の一切を相続放棄しつつ、生命保険金については受け取るということが可能です。