ご本人が大きな負債を持ったまま亡くなった場合、預金や不動産といった資産だけでなく、負債・借金・滞納税金なども相続されますから、亡くなった方(被相続人)の夫や妻(配偶者)や子が、債権者や役所から請求を受けてしまうことがあります。
こうした場合「相続放棄」をすると、最初から相続人でなかったとみなされますから(民法939条)、被相続人の資産を相続することはできなくなりますが、その負債もまた相続しないことになるため、債権者や役所からの法的な支払請求を受けるおそれがなくなります。
ただ、このように、被相続人の配偶者や子(第一順位の相続人)の全員が相続放棄した場合、相続放棄の「最初から相続人でなかった事になる」という効果によって、もともとは相続人ではなかった被相続人の両親や祖父母(第二順位の相続人)が、次の順位の相続人として、相続人の地位を取得することになります。
このような場合、新たに相続人となった方々も、「全てを相続して負債を引き受けるか」「(前の順位の方と同じように)相続放棄をするのか」の判断を迫られることになります。
また、もし第二順位の相続人の全員が相続放棄をした場合、今度は被相続人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)が相続人となり、さらに同様の判断が必要となるのです。
このように、次の順位の相続人(被相続人の親や兄弟)に相続放棄の影響が及ぶことについて、少し気にかかるという方もいらっしゃるかもしれません。しかし相続放棄は原則的に、相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所で申述をする必要がありますから、いつまでも迷っているわけにはいきません。
次順位の方の問題は、その方がご自身で判断されることですから、まずは現時点で相続人となっているあなたご自身について、相続放棄申述の期限を過ぎてしまわないように、十分気をつけていただきたいと思います。
なお、相続放棄によって新たな相続人となった方は、その事実を知らないうちは、先述した相続放棄の申述期限3ヶ月のカウントが始まりません。したがって、次順位の相続人がもともと疎遠で交流もない方々ばかりであれば、こちらの相続放棄が完了した後も、次順位の方は自分が相続人になったことを知らず、役所などが戸籍をたどって滞納税金の支払請求などをするまでは、相続放棄期限のカウントも始まらないままという状態になることもあり得るでしょう。
一方、亡くなった方が大きな家財や不動産などを有している場合、相続放棄した人は、次の相続人がこれを管理可能になるまで管理を継続する義務があるため(民法940条1項)、積極的に次の相続人に対して相続放棄したことを通知して管理を引継ぐべきケースもあります。
このように、相続放棄といっても具体的な事例は様々ですから、弁護士にご相談をされることで、よりスムーズに対応・解決が可能となると考えています。
まずはお気軽に、当事務所の法律相談をお申込ください。
(参考)
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法第940条 1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。