「どの親族に相続権があるのか」といった法定相続人の範囲に関する一般論を知りたい場合には、民法の解説書や弁護士のホームページなどを活用して概要を確認することが可能です。
しかしながら、現実に相続問題が生じているケースにおいては、長いこと疎遠になっている親族がいたり、離婚・再婚をしていて以前の家族関係が不明であるなど「そもそも何処にどういった親族がいるのか分からない」という事態がしばしば生じます。
相続を原因として不動産の名義を変えるにも、裁判所に遺産分割調停を申し立てるにも、戸籍を取り寄せて法定相続人の範囲を明らかにしなければなりません。また遺産分割協議は全ての法定相続人で行わなければならず、一部の法定相続人を欠いた協議は無効となってしまいます。
このように”法定相続人の調査”は相続問題を解決するための大前提ともいうべき事項ですが、日常的に戸籍を取り扱っている職種の方でもない限り、戸籍をもとに相続人の範囲を調査するという作業には分かりにくい部分が多く、お困りになっている方も多いようです。
法定相続人の範囲を調査するには、死亡した方(被相続人)の戸籍を過去にさかのぼって出生時を確認しつつ、その配偶者と子(実子・養子)の存否・生死を全て確かめるというように、一旦過去に戻り、そのあと時系列に沿って枝分かれした部分を追跡していく方法が一般的かと思います。
被相続人の死亡届を役場に提出してから2週間もすれば、その方が死亡した旨の記載が戸籍に反映されています。まずはこの戸籍を取り寄せて、被相続人の氏名が記載されている全ての戸籍・除籍・原戸籍の謄本を申請すれば、その市町村内にある一連の戸籍を全て出してもらえるでしょう。
結婚や養子縁組をすると、それまで記載されていた戸籍から出て新しい戸籍に入ることになりますから、場合によっては追跡先が別の市区町村になっていることもあります。近隣の地域であれば直接、役場に出向いてもよいですが、遠方の場合には郵送によって戸籍謄本を取り寄せることも可能ですので検討してみてください。
年配の方が亡くなった場合、出生から亡くなるまでの間に市区町村を越えて何度も本籍地を移転していたり、離婚再婚、養子縁組を繰り返したりと、法定相続人の調査のために取り寄せた戸籍・除籍謄本が5通や10通では済まないことも珍しくありません。あまり複雑になるようであれば、その後の遺産分割交渉を含めて、全て弁護士に依頼されることも検討してよいでしょう。
当事務所では、戸籍調査から調査後の遺産分割交渉や調停・裁判まで、ご本人の代わりに弁護士が全て代理して行っておりますので、よろしければご検討下さい。