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相続・遺言コラム

行方不明の親族がいるとき(2)(法定相続人が行方不明の場合)

2008/06/25

遺産分割協議をしたいのに、法定相続人の1人が行方不明になっているような場合、相続手続をどのように進めればよいでしょうか。

 

遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があり、法定相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効となってしまいます。そこで、音信不通の法定相続人がいる場合、そのまま遺産分割協議を進めることはできないという点にまず注意が必要です。

 

法定相続人の行方不明が7年以上続いているような状況であれば、その法定相続人について生死不明として失踪宣告を申し立てることができます(民法30条1項)。失踪宣告がなされた法定相続人は、最後の音信の時から7年間経過した時点で死亡していたとみなされますから、それ以降であれば遺産分割協議に参加させる必要はなくなります。

(もっとも、失踪宣告された不在者に配偶者や子がいる場合、失踪宣告によって相続が起こりますから、その相続人が遺産分割協議に参加する必要が生じる場合があります。)

 

生きていることは確実であるが所在不明で連絡が不可能となっている法定相続人がいる場合には、不在者の財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てます(民法第25条)。

不在者財産管理人の職務内容は、基本的には管理保存の範囲内で不在者の財産を管理することですが、家庭裁判所の許可を随時得ることで遺産分割の内容決定にも関与することができます(民法第28条)。この不在者財産管理人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することで、本人が不在でも遺産分割協議を有効に成立させることができます。

 

カテゴリー: 相続調査



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