弁護士費用には、受任時にお支払いいただく「着手金」と、業務の終了時にお支払い頂く「報酬金」があります。
【消費税について】弁護士費用は消費税率10%込の価格となります。
※相続放棄や遺言では、業務終了までの費用を着手金として一括して頂きますので、事案終結時に報酬金は発生しません。
※相続放棄・遺言については以下表に沿った固定費用です。その他の交渉や訴訟を伴う案件については、事件の難度によって費用にも若干の上下がありますから、以下の表は一つの目安としてお考え下さい。詳しくは、法律相談の際にご提示させていただきます。
1名につき、相続放棄の費用は4万4000円(消費税10%込の額)
【 人数に応じた割引あり 】 ご依頼人数が増えるほど、弁護士費用がお得です!
※相続放棄については、業務完了時の費用(報酬金)は生じません。着手金の価格が、全ての弁護士費用です。
ご依頼 人数 |
着手金(割引前) ※消費税込の額 |
【割引後の額】 |
---|---|---|
1名 | 44,000円 → | 44,000円 ※割引なし |
2名 | 88,000円 → | 88,000円 ※割引なし |
3名 | 132,000円 → | 105,600円 ※2割引(26,400円お得です) |
4名 | 176,000円 → | 140,800円 ※2割引(35,200円お得です) |
5名 | 220,000円 → | 176,000円 ※2割引(44,000円お得です) |
6名 | 264,000円 → | 184,800円 ※3割引(79,200円お得です) |
7名 | 308,000円 → | 215,600円 ※3割引(92,400円お得です) |
8名 | 352,000円 → | 246,400円 ※3割引(105,600円お得です) |
9名 | 396,000円 → | 277,200円 ※3割引(118,800円お得です) |
10名 | 440,000円 → | 308,000円 ※3割引(132,000円お得です) |
11名 | 484,000円 → | 308,000円 ※10名以上は一律料金!(176,000円お得です) |
12名 | 528,000円 → | 308,000円 ※10名以上は一律料金!(220,000円お得です) |
※印紙代など、実費については使用分をご負担下さい。
※同一案件に関するご依頼の範囲内での人数カウントとなります。
※正式ご依頼後、ご希望方針の変更等によりご依頼人数が変化した場合、最終的なご依頼人数をもとに費用を算定します。不足差額が生じた場合にはご負担下さい。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
〜300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円〜3,000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円〜3億円 | 3.3%+75万900円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円〜 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
※相続分・遺産の範囲に争いがない案件については、この3分の1を目安とします。
公正証書遺言の場合、1通作成につき着手金11万円(税込。消費税10%)
※報酬金は生じません。着手金のみです。
なお、遺言に記載する遺産の額により、数千円〜数万円の公正証書作成手数料を公証人役場へ支払う必要があります。これは実費として、弁護士への報酬と別途に公証人役場へお支払い頂くものです。
計算方式が以下のようにやや分かりにくくなっていますが、たとえば遺言により相続させる遺産の総額が5,000万円であれば、公証人役場へ支払う手数料は、2万9,000円+遺言加算1万1,000円ですので、4万円となります。(写しの発行手数料が1通につき1,000円、別途必要です。)
目的財産の価額 | 作成手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1,000万円まで | 1万7,000円 |
3,000万円まで | 2万3,000円 |
5,000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
※総額が1億円未満のときは、1万1,000円が遺言加算としてプラスされます。
※1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで | 5,000万円毎に | 1万3,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5,000万円毎に | 1万1,000円 |
10億円を超え部分 | 5,000万円毎に | 8,000円 |
がそれぞれ加算されます
それぞれの案件の着手金に含まれますので、別途の手数料等は不要です。(案件受任後、業務を行う前提として当事務所で戸籍を取り寄せて戸籍調査を行います)
※戸籍取寄せのための費用は、実費として別途必要となります。
相続関係の調査のために戸籍謄本を取り寄せるための費用など、いわゆる実費については弁護士報酬とは別途に必要となります。
申立に必要となる印紙代や郵便切手代、鑑定を実施した場合の鑑定費用や、遠方まで現地見分に出張する場合の日当など、弁護士費用とは別に生じることになりますのでご了承下さい。
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