A:相続放棄の効果は絶対的で、最初から相続人でなかったことになります。あとになって見知らぬ債権者から支払請求が来たとしても、相続放棄していれば一切支払義務を負うことはありません。亡くなった方に借金癖があり「一体どこからいくら借りているのか皆目検討がつかない・・・」といった場合でも、相続放棄してしまえば後々のトラブルを予防することができるのです。
A:相続放棄ができる期間には制限がありますので、くれぐれもご注意ください。その期限とは、被相続人が亡くなった事実および、自己が法律上相続人となったことを知った時から原則3ヶ月以内です。 やむをえない事情により例外が認められる場合もありますが、まずは原則通りの期間を過ぎてしまわないよう、早めにご相談下さい。
A:ご本人の戸籍謄本や、亡くなった方の除籍(戸籍)謄本などを、家庭裁判所に提出する必要があります。ただこういった書類は、ご本人の代わりに当事務所が戸籍調査をして取り寄せをしますから、ご本人が用意して頂く必要はありません。戸籍調査から家庭裁判所に対する相続放棄の申し立てまで、業務遂行のための手数料は着手金に全て含まれています。→【弁護士費用】 ※実費は別途必要となります。実費とは、相続放棄の申述書に貼る収入印紙代(800円)や、戸籍取り寄せの費用などを指します。
A:相続放棄しようとする者が未成年者である場合、自ら単独で相続放棄の申述をすることができないため、親(法定代理人)が未成年者本人に代わって子の相続放棄をすることになります。 ただ、親(法定代理人)が自由に子を代理して相続放棄できるとなると、子だけ相続放棄をさせて自分の法定相続分を増やすことが可能となってしまい、子の利益を害する危険性があります。そこで、未成年の子だけが相続放棄するようなケースの場合、子の利益のために親とは別人の特別代理人を選任する必要があります。親子一緒に相続放棄するようなケースであればこういった危険はないため、親(法定代理人)からのご依頼のみで相続放棄をすることが可能です。
A:相続放棄した場合、その子もまた相続権を失います。いわゆる代襲相続は相続放棄の場合には適用されませんのでご注意下さい。
A:財産が若干残っている場合でも、トータルで見て負債の方が多ければ、相続放棄したほうが良いとの結論に至ることは十分あり得ます。 財産が若干あるにもかかわらず、全ての法定相続人が相続放棄をして相続人が1人も居なくなってしまった場合、残された財産は最終的には国庫に帰属することになります。こういった手続についても全て最後までお手伝いすることが可能ですから、まずはご相談ください。
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