- 公正証書遺言の場合を中心に -
遺言にはいくつかの種類がありますが、当事務所では「公正証書による遺言」をお勧めしています。作成時に若干の手間はかかりますが、改変のおそれもなく検認の必要もないなど、安全・確実であるメリットが大きいからです。 公正証書遺言の作成には2名の証人が必要となりますが、当事務所では守秘義務のある弁護士が証人となりますので、予め証人を探していただく必要はありません。
戸籍調査・内容検討など全ての準備を含めても、通常2ヶ月程度で作成することができるでしょう。あまり難しく考えず、まずは当事務所へご相談下さい。
遺言作成のご依頼を頂いた場合、どういった内容の遺言にしたいか、ご本人の希望を当事務所の弁護士が詳しくお伺いします。
公正証書を作成するのは、各地の公証役場にいる「公証人」です。公証人とは、裁判官や検察官などを長年勤めた法律の専門家であり、遺言者の希望を遺言として形にするための専門的知識を有しています。 ご本人から伺った方針に基づいて、当事務所の弁護士が事前に公証人と協議し、最も適切な遺言の文案を作成しておきます。
遺言作成当日は、ご本人と弁護士、および証人が公証人役場へ出向きます。 ※公証人役場は、基本的には名古屋駅近隣となりますが、ご希望がございましたらお伝え下さい。
予め公正証書の文案が作成され準備されていますが、改めて遺言者の面前で、公証人がこれを遺言者および証人に読み聞かせます。 この筆記が正確であることを遺言者および証人が確認した後、各自が自筆での署名・捺印をすることで公正証書が完成します。 内容にもよりますが、当日要する時間は比較的短時間で済むしょう。
公正証書遺言は原本のほか、全く同じ内容の写しが2部の、計3部が作成されます。 写し2部はその日のうちに持ち帰ることができます。原本は公証人役場で数十年にわたり保管されるため、たとえ写しの方が紛失・改ざんなどに遭ったとしても、遺言の内容が不明確になることはありません。 また、仮に写しを紛失したままご本人が亡くなってしまい、そもそも遺言があるのかどうかが分からない状態になったとしても、法定相続人などの利害関係人は、遺言の有無・作成年月日等を、全国の公証人役場ネットワークから検索することが可能となっています。
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