相続人の範囲は法律で決められていますから、まずは戸籍を取り寄せて相続人の範囲を調査します。相続人の範囲を調査することは、その後の遺産分割協議のためにとても重要です。 再婚や認知をしていたりすると、相続人の範囲が分かりにくくなっている場合があります。こういった点も含めて、弁護士が全て調査をしますのでご安心下さい。
話し合いで各当事者が満足できる結果が得られるのなら、それが一番望ましいですね。まずは調査の結果判明した法定相続人に連絡を取り、遺産の分割方法について話し合いによる解決を試みます。相手方に弁護士が付いている場合でも基本的には同様です。
もし相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割を請求することになります。「調停」とは家庭裁判所において話し合いによる解決方法であり、「審判」とは話し合いで自主的解決ができない場合に採られる、裁判所による強制的な解決方法です。 調停を経ずに最初から審判を申し立てることも可能ではありますが、今後の関係もある親族同士ですから、やはりまずは調停による解決を試みることをお勧めします(実務上も、ほとんどのケースでまずは調停が実施されます)。
調停事件として申し立てられた案件は、話し合いで合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。 合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、審判へと移行します。裁判官は当事者の言い分や、鑑定資料など客観的な証拠などを参考に、遺産の分割割合について適切と考えられる結論を判断します。
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