■証人が必要
公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、完成した遺言は公証役場で保管することになるので、偽造や滅失等の危険が低いという意味で安全・確実ですが、その作成には証人2名が必要です。
証人は遺言者に同行し、公証人の前で遺言内容を読み聞かせられた上で遺言書の原本に署名押印しますから、証人は遺言の内容を知ることになります。
遺言する人の身内(配偶者や親など)は証人になることが出来ず、ある程度第三者的な立場の人間が証人にならないといけません。つまり公正証書遺言は、作成に際して外部の人間が関与するため、遺言内容の秘密を完全に守ることが難しいという側面があるのです。
遺言に残しておきたいほど大切な願いが、どこの誰だか分からない人に聞かれてしまう…というのは、少し気持ちの悪いものかもしれませんね。
この点、証人としてふさわしい方の心当たりがなければ、当事務所の弁護士が証人となりますので、万事ご安心下さい。弁護士には守秘義務がありますから、ご依頼の内容を第三者に漏洩することはありません。公証人役場との事前準備から文案の検討まで、全てお任せ頂けますので、秘密を守ったままスムーズな遺言作成が可能となっております。
弁護士に証人を依頼した場合の追加費用なども不要ですので、お気軽にご相談いただければと思います。
■民法第974条(証人または立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人